さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって(代理人となって)行います。また、通常の訴訟以外にも、自己破産、個人再生の申立など多重債務の整理に関する書類の作成、家事事件と呼ばれる夫婦間の問題や相続に関する問題など家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行っています。後見、保佐、補助開始の裁判所への申立書類の作成はもちろんのこと、裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人として、主に高齢者等の財産管理の業務を行っています。簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。
とは*第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。なお、報酬の有無に関係無く無資格者がその業務をおこなった場合は罰則の対象になる。簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行の申立てを行います。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。*検察庁に提出する書類を作成します。
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