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登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(昭和63年6月11日法律第81号「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」)、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(旧不動産登記法151条ノ2、新不動産登記法附則3条)。ただし、当該2番抵当権者は登記上の利害関係人となり、1番抵当権の債権額を増額する変更登記を付記登記でするには2番抵当権者の承諾証明情報が必要となる(66条、不動産登記令別表25項添付情報ロ)。注意しなければならないのは、登記手続上(不動産登記法上)の登記権利者・登記義務者と、実体法上の登記権利者・登記義務者とは異なることがあるということである。表示に関する登記とは、「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするものです。27条から58条までに主要な規定があり、その他の法令・通達が実務における運用の補強・潤滑化のために規定・発令されている。
土地家屋調査士とは表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、権利に関する登記の前提ともいえる。商業登記とは、会社法、商法の規定により、会社、商人に関する一定の事項を商業登記簿にする登記をいう。所有権保存登記の申請をすることができる者は、表題部の所有者等に限定されている(74条)。不動産登記法の第1条に同法の目的があり、その内容は次のとおりとなっております。新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされる。
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